その怪我
労災保険、使えます。
労働保険を理解しましょう
被災された労働者は、もし万が一に業務中又は通勤中に負傷、疾病、それらにより障害が残る、死亡した場合には、労働保険の活用により被災者とその遺族は保険金を受け取ることができます。労働災害保険は、業務上の災害・通勤中の災害があります。
業務上の災害とは
業務上の災害とは、労働者が働いている際に、その業務が原因となって発生した災害のことを言います。たとえば次のようなケースが業務上の災害となります。
- 作業中にトイレに行く途中の事故
- 階段を踏み外した事故
- 営業先へ社用車で移動中による交通事故
また正社員だけでなく、パート、アルバイト等で使用されている従業員も労災保険の支給対象となります。
通勤中の災害とは
通勤中の災害とは、労働者が通勤中の事故により負傷、疾病、障害等、死亡した場合をいいます。ここでいう通勤とは、ご自宅と職場、職場から他の職場への移動を言います。 ただし、移動する経路から大きく逸れたり、通勤とはまったく関係のない行為を行った場合の移動は通勤とはなりません。 厚生労働省では以下の例示について通勤中の災害と位置付けています。
- 日用品の購入
- 職業の能力向上のため学校に通う
- 選挙に関する行為
- 病院やクリニックに通う
- 通勤途中に公衆トイレを利用する場合
- 通勤途中に飲料水を購入する場合
当院の労働災害患者様へのサポート体制
当院では労働災害による骨折や捻挫、打撲など様々な疾患に対応しています。
当院ではまず精密検査を行い、その診断に基づき理学療法士による運動療法(ストレッチ、筋力強化など)や物理療法を組み合わせ、筋肉注射や静脈注射などの薬物療法を行います。治療した結果、後遺症が残ってしまった場合にも、後遺症診断書を作成しております。
当院の労災治療Point
- MRIによる精密検査を行い、医師が検査結果に基づき、症状とご意向に合わせた診療を行います。
- 医師の指示に基づき、理学療養士によるリハビリを提供しています。
来院前にご用意していただきたいもの
- 会社から頂く5号用紙(公務員の方は診療依頼書)のご用意
- 転院されての来院は6号用紙のご用意
- 通勤中の災害は、16号の3用紙のご用意
当日、用紙のご用意ない場合は、治療費の一部をお預かりします。
手順① 受付後、問診票をご記入いただきます。
来院され受付を済ませましたら、問診票に現在の症状、服用されている薬などをご記入していただきます。継続して服用されている薬のある方は「お薬手帳」をご持参ください。ご記入いただきましたら受付にお渡しください。
手順② 医師による問診と、撮影をします。
医師による診療を行います。診察により必要な部位をレントゲン、MRI撮影します。
手順➂ 検査結果を踏まえ、医師による診療を行います。
医師による診療を行います。状況に応じて怪我をされた部位を放射線技師がレントゲン、MRI撮影します。
手順④ 理学療法士によるリハビリを実施
医師の診断によりリハビリが必要な方は、リハビリスペースにて理学療法士がリハビリを実施します。
手順⑤ お会計
5号用紙、6号用紙、 16号の3用紙を お持ちの方 |
|
---|---|
用紙をお持ちでない方 |
|